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訪問営業、飛びこみ営業にはご注意を!

「無料点検しますよ?」「屋根ずれていますよ」等、以前からありましたが特に能登半島地震がおきてから訪問販売・飛び込み営業は多くなりました。こういう営業が来てという相談も頻繁になりました。いい人柄、話も上手でというのも聞きます。こういう営業の仕方はいろいろ問題があり特定商取引法という法律で規制されています。この法律では、訪問販売を「事業者が、消費者に対し、消費者宅などを訪問し、商品などを販売する取引」と定義しています。個人宅への訪問営業自体は違法ではありません。 しかし、特定商取引法では、訪問販売を行う事業者に対して、以下のようなルールを設けています。

契約前の書面交付義務: 契約を締結する前に、氏名、販売する商品などの概要、契約解除に関する事項などを記載した書面を消費者に交付しなければなりません。

クーリングオフ: 消費者は、契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面により無条件で契約を解除することができます。

迷惑勧誘の禁止: 消費者が契約を締結しない意思を示したにもかかわらず、勧誘を継続することや、再勧誘を行うことは禁止されています。

これらのルールを守らずに訪問販売を行うと、特定商取引法違反となり、罰則が科される可能性があります。

<特に注意が必要なケース>

  • アポイントメントなしの訪問: 消費者が事前に承諾していない訪問は、迷惑勧誘とみなされる可能性があります。訪問前に電話などでアポイントメントを取るようにしましょう。
  • 深夜や早朝の訪問: 一般的に、午後8時以降や午前8時以前の訪問は、迷惑勧誘とみなされる可能性があります。
  • 長時間の勧誘: 消費者が契約を締結しない意思を示しているにもかかわらず、長時間にわたって勧誘を続けることは、迷惑勧誘とみなされる可能性があります。

消費者としての注意点

訪問販売では、その場で契約を締結する必要はありません。契約内容をよく理解し、必要であれば家族や友人などに相談してから契約するようにしましょう。

  • 不安を感じたり、疑問点がある場合は、きっぱりと断るようにしましょう。
  • クーリングオフ制度を利用すれば、契約後でも一定期間内であれば無条件で契約を解除することができます。
  • こういうのに契約したという方もいます。内容と金額をみさせていただいたら、一般的な2~3倍の金額でした。
  • 石川県

    石川県津幡町金沢市

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